
2026年01月15日
【2026年改正下請法で是正対象】
振込手数料を“当たり前に引かれる”取引、違法になる可能性があります
「また手数料を引かれている…」それ、我慢する必要はありません
請求書どおりの金額で合意しているはずなのに、実際に振り込まれる金額を見ると振込手数料が差し引かれている。
「少額だから仕方ない」「言ったら次の仕事がもらえなくなりそう」——下請企業やフリーランスの方なら、一度は経験があるのではないでしょうか。
しかしこの慣行、今後は“問題のある取引”として是正対象になる可能性が高まっています。
ポイント:「手数料の話」ではなく、実質的に報酬が減っていないかが見られます。
目次
- なぜ振込手数料の下請負担が問題になるのか
- 中小受託取引適正化法ではどう考えられている?
- さらに重要:2026年施行の改正下請法
- 「合意していればOK」は本当?
- 下請・受託側が今すぐ確認すべきポイント
- まとめ(下請け側として覚えておきたいこと)
- 支払条件に振り回されないための一つの選択肢(ファクタリング)
- ソクデルに相談する(申込フォーム)
なぜ振込手数料の下請負担が問題になるのか
ポイントは「実質的な報酬減額」
たとえば、
- 契約上の報酬:100,000円
- 実際の入金額:99,340円(手数料差引)
この場合、契約で合意した報酬額より少ない金額しか受け取れていません。
事前の合意や明確な取り決めがないまま行われれば、単なる手数料負担ではなく、実質的な報酬の減額と評価される可能性があります。
中小受託取引適正化法ではどう考えられている?
中小受託取引適正化法では、発注側が立場の強さを利用して、
- 一方的に不利な条件を押し付ける
- 受託者にコストを転嫁する
といった行為が問題視されます。
特に問題になりやすいケース
- 契約書に記載がないのに手数料を差し引かれる
- 「うちは全部下請負担」と一律ルール
- 後から条件を変更される
- 交渉の余地がない
さらに重要:2026年施行の改正下請法
2026年施行の改正下請法では、下請・受託側の保護がさらに強化され、取引の適正化の流れが強まります。
振込手数料の下請負担も、「実質的に報酬を減らしていないか」「発注側が負担すべきコストを転嫁していないか」という観点で、より厳しくチェックされる可能性があります。
「合意していればOK」は本当?
発注側は「契約書に書いてあるから問題ない」「合意している」と言いがちです。
しかし実務では、本当に自由な意思で合意できたか、断れる状況だったか、実質的に一方的ではなかったかなど、合意の“中身”や“立場の差”も含めて判断されます。
形式的な条文があっても、必ずしも安全とは限りません。
下請・受託側が今すぐ確認すべきポイント
- ✅ 契約書・発注書に「振込手数料負担」の記載があるか
- ✅ 記載がないのに差し引かれていないか
- ✅ 途中からルールを変えられていないか
- ✅ 「慣行」「どこもそう」と言われていないか
一つでも当てはまれば、是正を求める余地があります。
まとめ(下請け側として覚えておきたいこと)
- 振込手数料の下請負担は、必ずしも正当とは限らない
- 事前合意なし・一方的な差引は問題になりやすい
- 2026年の改正下請法で、是正の流れが強まる可能性がある
- 少額でも、我慢せず「契約・運用」を確認することが重要
支払条件に振り回されないための一つの選択肢(ファクタリング)
法律の整備が進んでも、実際の取引条件がすぐに改善されるとは限りません。
振込手数料の負担や支払サイトの長期化など、資金繰りに不安を感じる場合は、請求書を早期に現金化できるファクタリングを活用することで、入金を待たずに資金を確保し、キャッシュフローを安定させることが可能です。
不利な条件を我慢し続けるだけでなく、自社を守るための手段の一つとして、ファクタリングの利用を検討してみるのもよいでしょう。
資金繰りの不安、まずは相談して整理しませんか?
振込手数料の差引や支払サイトの長期化でお困りなら、請求書の早期資金化(ファクタリング)も選択肢です。
カテゴリ:ソクデル情報館




