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「振込手数料は下請け負担で当然?」2026年改正下請法と中小受託取引適正化法の注意点


【2026年改正下請法で是正対象】
振込手数料を“当たり前に引かれる”取引、違法になる可能性があります

「また手数料を引かれている…」それ、我慢する必要はありません

請求書どおりの金額で合意しているはずなのに、実際に振り込まれる金額を見ると振込手数料が差し引かれている
「少額だから仕方ない」「言ったら次の仕事がもらえなくなりそう」——下請企業やフリーランスの方なら、一度は経験があるのではないでしょうか。
しかしこの慣行、今後は“問題のある取引”として是正対象になる可能性が高まっています。

ポイント:「手数料の話」ではなく、実質的に報酬が減っていないかが見られます。

目次

なぜ振込手数料の下請負担が問題になるのか

ポイントは「実質的な報酬減額」

たとえば、

  • 契約上の報酬:100,000円
  • 実際の入金額:99,340円(手数料差引)

この場合、契約で合意した報酬額より少ない金額しか受け取れていません
事前の合意や明確な取り決めがないまま行われれば、単なる手数料負担ではなく、実質的な報酬の減額と評価される可能性があります。

中小受託取引適正化法ではどう考えられている?

中小受託取引適正化法では、発注側が立場の強さを利用して、

  • 一方的に不利な条件を押し付ける
  • 受託者にコストを転嫁する

といった行為が問題視されます。

特に問題になりやすいケース

  • 契約書に記載がないのに手数料を差し引かれる
  • 「うちは全部下請負担」と一律ルール
  • 後から条件を変更される
  • 交渉の余地がない

さらに重要:2026年施行の改正下請法

2026年施行の改正下請法では、下請・受託側の保護がさらに強化され、取引の適正化の流れが強まります。
振込手数料の下請負担も、「実質的に報酬を減らしていないか」「発注側が負担すべきコストを転嫁していないか」という観点で、より厳しくチェックされる可能性があります。

「合意していればOK」は本当?

発注側は「契約書に書いてあるから問題ない」「合意している」と言いがちです。
しかし実務では、本当に自由な意思で合意できたか断れる状況だったか実質的に一方的ではなかったかなど、合意の“中身”や“立場の差”も含めて判断されます。
形式的な条文があっても、必ずしも安全とは限りません。

下請・受託側が今すぐ確認すべきポイント

  • ✅ 契約書・発注書に「振込手数料負担」の記載があるか
  • ✅ 記載がないのに差し引かれていないか
  • ✅ 途中からルールを変えられていないか
  • ✅ 「慣行」「どこもそう」と言われていないか

一つでも当てはまれば、是正を求める余地があります。

まとめ(下請け側として覚えておきたいこと)

  • 振込手数料の下請負担は、必ずしも正当とは限らない
  • 事前合意なし・一方的な差引は問題になりやすい
  • 2026年の改正下請法で、是正の流れが強まる可能性がある
  • 少額でも、我慢せず「契約・運用」を確認することが重要

支払条件に振り回されないための一つの選択肢(ファクタリング)

法律の整備が進んでも、実際の取引条件がすぐに改善されるとは限りません。
振込手数料の負担や支払サイトの長期化など、資金繰りに不安を感じる場合は、請求書を早期に現金化できるファクタリングを活用することで、入金を待たずに資金を確保し、キャッシュフローを安定させることが可能です。
不利な条件を我慢し続けるだけでなく、自社を守るための手段の一つとして、ファクタリングの利用を検討してみるのもよいでしょう。

資金繰りの不安、まずは相談して整理しませんか?
振込手数料の差引や支払サイトの長期化でお困りなら、請求書の早期資金化(ファクタリング)も選択肢です。


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