2025年06月16日
【超重要】なぜ報道されない?遺族年金大改悪でこれから人生が変わってしまう人が続出します・・・
はじめに
2025年に施行される年金制度改正法により、遺族厚生年金を中心に大きな見直しが行われます。この遺族年金の改正は「遺族年金の大改悪」としてSNSを中心に大きな話題になっています。一方でTVなどのニュースで大きく扱われることが無いため、自身の今後の生活にどのような影響が出るのか、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
遺族年金の改悪の内容には特に、「有期給付化」「男女間の公平化」「子どもがいる家庭への配慮」など、将来に備える上で重要なポイントが多数含まれています。本コラムでは、改正の背景・内容・影響・対応方法を余すところなく解説します。
🧾 現行制度における遺族年金の基本構造とは?
日本の公的年金制度において、加入者が亡くなった場合にその遺族に対して支払われる年金が「遺族年金」です。これは遺族の生活保障を目的としており、大きく以下の2種類に分かれています。
📌 遺族基礎年金(国民年金)
▷ 対象者
遺族基礎年金は、国民年金(第1号被保険者)に加入していた人が亡くなった場合に、主に18歳未満の子どもを持つ配偶者、または子どもが対象となります。
▷ 支給要件
以下のすべてを満たす場合に支給されます。
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死亡した者が国民年金の被保険者(または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人)である
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死亡者に未納期間が少なく、保険料納付要件を満たしている
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受給対象者が「子のある配偶者」または「子ども本人」
▷ 支給対象の「子」の定義
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18歳の年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満まで)
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養子・認知された子も含まれる
▷ 支給額(令和6年度参考)
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年間支給額:約795,000円 + 子の加算
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第1子・第2子:各 228,700円
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第3子以降:各 76,200円
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📌 遺族厚生年金(厚生年金)
▷ 対象者
厚生年金(第2号被保険者)に加入していた人が死亡した場合、以下の遺族が受給対象です。
対象者 | 条件 |
---|---|
配偶者(主に妻) | 原則、30歳以上で生涯支給(中高齢寡婦加算あり) |
子ども | 基礎年金と併給可 |
父母・孫 | 被保険者に扶養されていた55歳以上 |
離婚した配偶者 | 対象外(例外あり) |
※ 主に女性の妻が受け取ることを想定した制度設計が特徴です。
▷ 支給要件
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厚生年金の被保険者が死亡した時点で、一定の保険料納付要件を満たしている
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対象者が法定順位内の親族(配偶者、子、父母など)であること
▷ 支給額の計算方法
遺族厚生年金の支給額は、被保険者の平均標準報酬月額と保険料納付期間に基づいて計算されます。
▷ 基本式
報酬比例部分 × 3/4
(例:老齢厚生年金の報酬比例部分を計算し、その3/4を支給)
▷ 中高齢寡婦加算
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40歳以上65歳未満の子のない妻に年間**約623,800円程度(令和7年)**が加算
▷ 遺族基礎年金との併給
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子どもがいる配偶者は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます
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子どもがいない場合は、遺族厚生年金のみ(条件により加算あり)
💡 現行制度のメリットと課題
✅ メリット
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子どもがいる家庭に対しては、国基・厚年の両方から手厚い給付
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妻が生涯にわたって受給できる仕組みがあり、配偶者の老後保障として機能
⚠ 課題・不公平の声
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男性配偶者への給付がほとんどない(男女格差)
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子どもがいない30歳未満の配偶者には有期(5年)のみ
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共働き世帯が増加した現在のライフスタイルに適応していない
🔧 改正の主な背景と目的
厚生労働省では、「共働き世帯の増加」と「男女間格差の是正」を改正のキーとして挙げています。従来は男性が受給しづらいなど不公平な点があり、現代のライフスタイルに合わせた年金制度への対応が急務です。
原則として、2025年6月現在で37歳以上の女性並びに52歳以上の男性は、遺族年金改悪(改正)の影響を受けることはありません。現時点で37歳未満の女性、52歳未満の男性は今回の遺族年金改悪(改正)の影響を受ける年代となりますので、詳しく内容を理解する必要があるでしょう。
💥 2025年改正の主要ポイント
1. 遺族厚生年金:原則「有期給付化(5年)」へ
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改正前:配偶者(女性)が30歳以上であれば、生涯支給されました。
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改正後:60歳未満の場合、原則として5年間のみの支給となります。
表|改正による支給期間の変化
配偶者の年齢 | 改正前 | 改正後(最終形) |
---|---|---|
~29歳 | 支給(有期・5年) | 支給(5年) |
30~59歳 | 生涯支給 | 支給(5年) |
60歳以上 | 生涯支給 | 引き続き生涯支給 |
2. 有期給付加算の新設
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有期5年給付中に給付額を増額する「有期給付加算」が加わります 。→現行制度では老齢厚生年金支給予定額の3/4が支給額でしたが、改正後では満額支給されることとなります。
3. 死亡時分割の導入
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亡くなった被保険者の厚生年金加入期間の一部を、残された配偶者の年金受給資格に上乗せする新制度です 。
4. 年収制限(850万円)が撤廃
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現行制度では年収要件がありましたが、改正後は年収要件なしで、収入のある人も広く対象に 。
5. 中高齢寡婦加算が段階的廃止
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女性特有の“中高齢寡婦加算”は、男女格差解消のため順次廃止されます。→女性が40歳から65歳になるまでの25年間は中高齢寡婦加算という制度がありました。令和7年だと年間623,800円の加算金となりますが、段階的撤廃となります。
最終で25年間で15,595,000円の給付が無くなるということです。
6. 継続給付の追加措置
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有期5年を終えても、低収入・障害のある場合などは収入に応じて継続支給があります 。
🔍 改正後、受給パターン別の影響
ケース | 給付形態 | 主な影響 | 備考 |
---|---|---|---|
子どもあり | 基礎+厚生(5年+継続) | 子育て期間は現行通り、終了後に有期加算付き | 基礎年金は18歳まで現行通り |
子どもなし・30代妻 | 有期+加算 | 生涯→5年+加算に変更 | 収入制限撤廃で対象拡大 |
子どもなし・50代夫 | 同上 | 新たに給付対象に、ただし5年限定 | 男女どちらも対象拡大 |
⚠ 改正の注意点と懸念
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支給額の総額が大幅に減少(例:2000万円以上の差も)。
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加算や分割の制度詳細は未確定のため、実効性に疑問の声も 。
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一部の既受給者、60歳以上などは現行制度が継続されます。
🗓 改正スケジュールと施行時期
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2025年5月16日:法案提出
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2028年4月~段階的施行:有期化・男女格差解消の本格実施時期
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現行制度は施行前の権利が維持される
🧭 どう備える?制度改正への準備
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配偶者との年金受給額の確認
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家計見直し・必要な保障額の算出
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ライフプランの再設計(教育費・老後まで)
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専門家(社会保険労務士・FP)への相談
✅ まとめ
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2025年〜改正により、遺族厚生年金は「原則5年の有期給付」へ。
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男女の不公平是正とともに、給付額の増加・分割などの配慮措置も。
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子育て世代や単身配偶者は影響が大きいため、早めに家計・ライフプランの見直しを。
本稿では、2025年に閣議決定された、遺族年金の改正についてかいせつしました。
今回の改正は【遺族年金大改悪】と呼ばれるほどの大きい改正となっています。TVでは令和の米騒動で大騒ぎの裏では遺族年金大改悪の法案が閣議決定されてしまいました。詳細を詰めていくのは今後となりますが、内容を理解しておいて損なことはございません。
2025年6月時点で37歳未満の女性、52歳未満の男性は本改正の影響を受けますので将来設計を含めよく理解するようにしましょう。
詳しくはこちらをお読みください→厚生労働省
参考動画: 脱・税理士スガワラくん YouTubeチャンネルより↓
カテゴリ:ソクデル情報館